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特定有害廃棄物等に該当しないかどうか、確認する必要があります。

「有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制に関するバーゼル条約」(バーゼル条約)では、鉄スクラップは原則として規制対象ではないとされています。日本の法律では、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(通称「バーゼル法」)第二条第一項第一号イで、規制対象外品目(告示:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する物)が定められています。鉄スクラップに鉄以外の金属やプラスチック等の異物が含まれていない場合は、「別表第一」(規制対象外品目)の一の項の第一号に該当(B1010)するので、規制対象になりません。

鉄以外の金属やプラスチック等の異物が含まれている場合、その含有量が告示の別表第三の第十七号から第四十一号に該当するかどうかを分析等で確認する必要があります。該当する場合は規制対象になります。

バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当する貨物を輸出入する場合は、外国為替および外国貿易法に基づく承認が必要となります。また、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当する貨物を輸出入する場合には、環境大臣の確認または許可および経済産業大臣の承認申請が必要となります。
環境省および経済産業省では、輸出入しようとする貨物が、バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否か、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当するか否かについて、相談窓口を設けています。

II. 税関に輸出申告する際に、以下の手続きが必要となります。
特定有害廃棄物等に該当する場合
経済産業大臣の輸出承認書
特定有害廃棄物等に該当しない場合
特定有害廃棄物等に該当しないことの証明を税関に提示

II. 特定有害廃棄物等に該当しないことを証明するためには、下記がポイントになります。
分析結果等により、客観的に有害性の有無が判断できる書類の提示
輸出後にリサイクルされることが判断できる書類(有償取引であること、輸出後の処分者がリサイクル業者であること等を示す資料)の提示
廃棄物処理法の「廃棄物」ではないことが判断できる書類

鉄スクラップに廃棄物処理法の「廃棄物」が混入している場合は法令違反となります。輸出貨物の由来、性状等の把握および十分な品質管理の確保に努め、必要に応じ、輸出を行う港のある地域を管轄する地方環境事務所へ事前相談を行うことをお勧めします。


関係機関
(財)日本環境衛生センター

zj@aqsiqservice.com

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