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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許公開になっている技術の利用契約)

特許公開された技術の利用契約について

2023/10/14 14:22

このQ&Aのポイント
  • 2000年に特許出願し、審査請求がされていない発明の一部を利用して製品開発を行いたい場合、特許専用実施権や通常実施権などの契約は可能でしょうか?
  • 審査請求期限(出願から3年)を経過しているため、この発明は特許登録にはならないものと考えられます。
  • 発明者との契約方法には他に対価の支払いが含まれる場合もあるかもしれません。
※ 以下は、質問の原文です

特許公開になっている技術の利用契約

2005/03/29 16:04

2000年に特許出願し、その後審査請求がされていない発明の一部を利用して、当方が製品開発を行おうと思います。審査請求期限(出願から3年)をとうに経過しているため、この発明は特許登録にはならないものと思います。この場合、発明者と当方との間では特許専用実施権または通常実施権などの契約は行えるのでしょうか?それとも他の契約方法(対価の支払有り)があるのでしょうか?
初心者です。何とか判りやすくお答えいただければ幸いです。

回答 (2件中 1~2件目)

2005/03/29 16:40
回答No.2

 まず,審査請求期限は,2001年10月1日以降の出願については,出願日から3年です。それ以前の出願については,7年です。出願日を確認してください。

 次に,審査請求せずに有効期限が切れている場合,何もしないでその公開特許を使うことができますが,特に同じ出願人が内容が似ているものを出願していることがあるので,注意が必要です。似ている特許は,期限切れの公開特許より優れているので,期限切れの公開特許をそのまま使うのは問題ありません。

 さて,問題は審査請求期限がまだ切れていない場合です。確実なのは,実施権の許諾を契約することです。公開されただけで,まだ登録になっていない特許についても,許諾契約を結ぶことがあります。その契約の中に,登録にならなかった場合には,契約を破棄する旨の条項を入れます。ただし,登録にならなかったとしても,その間の実施料などを支払う必要があります。

お礼

2005/03/29 16:50

とても良く解りました。有難うございます。早速、出願日を確認いたします。

質問者

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質問する
2005/03/29 16:38
回答No.1

?あまり自信はないのですが、審査請求期限が3年に短縮されたのは2001年出願以降の特許で、2000年出願であれば、7年のままだと思います。
特許庁のホームページで、特許の状態が確認(最終処分照会)できますから、調べられた方がよいと思います。

?審査請求期限を超えた場合、未審査請求によるみなし取下となり、特許とはなりえません。ということは、権利が発生しないわけで、出願者になんの断りも無く自由に使用することが可能です。
出願者にアドバイス等を受けたい場合は、特許専用実施権または通常実施権ではなく、技術アドバイス料や顧問料等の形で契約することになると思います。

お礼

2005/03/29 16:53

ご回答有難うございます。
契約方法などの参考にさせていただきます。

質問者

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