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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業時間中に腰を痛め、り翌日休んだ場合の給与の支…)

腰を痛めて翌日休んだ場合の給与支払いについて

2023/10/15 13:25

このQ&Aのポイント
  • 就業時間中に腰を痛め、翌日会社を休む場合、休んだ日の給与は会社が支払われるかどうかを調べました。
  • 給与支払いの有無は、診断書の提出の有無に関係する場合があります。
  • ただし、会社の給与体系が日給制の場合、その日に働かなかった場合は給与が支払われない可能性が高いです。
※ 以下は、質問の原文です

就業時間中に腰を痛め、り翌日休んだ場合の給与の支…

2007/07/11 20:20

就業時間中に腰を痛め、り翌日休んだ場合の給与の支払いについて

作業中腰を痛めたとの自己申告により、翌日会社を休んだ場合、休んだ日の給与は会社として払わなくてはならないのでしょうか。又、それは診断書の提出有無によっても変るのでしょうか。ちなみに会社は日給制です。
よろしくお願いします。

回答 (2件中 1~2件目)

2007/07/12 11:43
回答No.2

回答(1)さんの「労働基準法上の休業補償」はその立法趣旨からも理解できますが質問者の”ちなみに会社は日給制です”との部分が微妙なような気がします。当社も『日給月給』でしたが病気の場合には有給を消化してもらいあくまで実労日数で計算してました。
やはり個別の問題については、基準監督署に確認したほうがいいです。

お礼

2007/07/12 18:34

御解答ありがとうございます。すみません、書き間違えましたが当社も『日給月給』でした。有給で処理できれば何の問題も無いのですが、有給を既に使い切ってしまってます。そのような事例はありませんでしたでしょうか。

質問者

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質問する
2007/07/12 09:01
回答No.1

会社と社員の労働契約がどうなっているか、保険に入っているかわかりませんが、条件に関わらず事業主は労働基準法の休業補償を行う義務があります。

http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/rosaiQA/rosai12.html

休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者がその療養のため働くことができず、そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に休業4日目以降から支給される。なお、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行う。

お礼

2007/07/12 18:39

御解答ありがとうございました。早速参考のURLを拝見させていただきました。今迄最初の3日間について事業主が労働基準法上の休業補償を行う旨は、恥ずかしながらしりませんでした。ただ、一日だけ休んだ場合、病院も行かず翌日から復帰した場合、診断書もない訳ですが、これらも自己申告に基づいて労働基準法上の休業補償を負うべきなのでしょうか。判断基準が良く解りません。

質問者

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