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領収書の発効についての疑問
2023/10/17 14:39
- 領収書の発行について、お客様の要求に疑問を持っています。関東と関西の商ルールの違いや領収書の違法性について教えてください。
- お客様が先に領収書の発行を求めており、これが関東の商ルールだと主張していますが、当方は関西でそのようなルールは聞いたことがありません。領収書を先に発行することの危険性についても理解できません。違法な行為ではないのでしょうか?
- 領収書の発行についてお客様との意見の相違があります。関東と関西の商ルールの違いや、領収書の違法性について知りたいです。お客様の主張についても教えてください。
領収書の発効について
2009/06/24 12:21
領収書の発効について教えて下さい。
現在あるお客様へ商品を納品し、代金を手形で頂いています。
6年以上取引があり、問題も発生していませんが、領収書の発行でずっと疑問があり正式に申し入れしましたが、
『変える気ははい』と一蹴されました。
理由に納得できず、
?客先の言ってることは通る話なのか?
?客先以外にどか相談・異議申し立て等出来る所はないか?
?関東では当たり前なの?
について教えて下さい。
【内容】
領収書とは、『代金を頂き、その頂いた証明として発行するもの』と認識しています。
このお客様は『先に領収書の発行』を求めます。
*関東ではこれが当たり前の商ルールだ!と一歩も譲りません←当方関西ですが、信じられません。
理由は「領収書発行したのが届かなかったらどうするんだ!」ですが、
逆に「支払いがなかったらどうするんだ!」と言いたいです。
領収書を先に発行することは、非常に危険なことと認識しています。
そもそも、違法ではないのでしょうか?
関東⇔関西の商ルールの違い?
違法性は?
その辺りもふまえ、アドバイス頂けると幸いです。
質問者が選んだベストアンサー
でっかいところに出すと、ややこしくなるので、
まずはお近くの商工会議所や商工会、民商、市区町村役場などの相談にいくのがよいでしょう。
第三者が公平に見て、是正してもらう必要があると判断されれば、
しかるべきところを紹介してくれるはずです。
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その他の回答 (7件中 1~5件目)
他の方のご回答と同じくおかしいです。
その取引先は、「井の中の蛙、大海を知らず」と言った所でしょうか。
社内の常識しか知らず、社内の常識が社会の常識と思い込んでいるのでしょう。
民法第486条
「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」
とあるのですが、これを裏返せば受領していない者は発行を拒否することができると解釈できます。
また、こう言ったことは、経理上のみならず、いろいろな場面で有るのではないでしょうか?
おそらくココでは書ききれないくらいに・・・
私の顧客で2社手形があり、そのうちの1社は、確かに手形を渡したとき、私が領収書を書きます。日付も渡された日です。
今まできづかな方ですがまずいですね。
私の場合、相手には聞いていませんが、多分、手形の受領書のような感じで書かせているのではないでしょうか?
私は手形をどうにかしてほしいと思っています。これこそ日本の悪習だと思います。私の場合は、零細ですから、業者さん(工具商とか)への支払いは、現金先払いです。それでないとうってくれません。一方収入は、手形では困ります。すいません。横道にそれました。
私も調べて、領収書はおかしいといおうと思います。
こちらも、関東(東京23区)の企業としてますが、
一度もそのようなことはありません。
仮にお取引されてるところが倒産した場合。
領収書があると支払ったことになり、債権の権利が無くなると
思いますが。税務署にも売り上げがあると税金取られると思いますよ。
小生も、取引額はしれている(でも、我社には大金)のですが、
『先に領収書の発行』をし、お客様に手形を振り出してもらっています。
日付は、手形支払い日(当社への到着日)です。
6年以上取引があるなら、仕方が無いんじゃないんですか。
取引開始時に、言えばどうにかなったかもしれませんが、今は……。
私も2社あります。1社は関東が本社です。最初は驚きましたが取引額もしれているので受け入れています。領収書の日付は手形発行日にしています。
でもおかしな商習慣ではありますね。少なくとも名のとうった会社はそんなことはしないでしょうね。