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締切済み

特許申請中の案件にて商談の進め方

2012/07/26 13:42

いつも参考にさせて頂いております。
現在、特許を出願しまして、(審査請求はしていません)の
案件にて、商談のアポイントを某メーカー様より頂き
採用を前提にサンプルを製作することになりました。
初回の商談のでしたので、書面等にて議事録も控えておりません
メーカーの要望として、特許の内容(機械稼動部の特許)を
メーカーの生業内に限定し独占と、したい意向がありました。
質問です
1 審査請求をしていない特許出願にて特許の内容を開示しても良いのか?
  まだ公開には時間があります
2 特許成立していない案件にて、ロイヤリティーまたは、独占使用としての
   契約金等の請求は正当なのか?
3 機構部品ですので、個人で量産できる、ことは出来ません
4 その他注意すべき事がありましたら、御教授宜しくお願いします

回答 (6件中 1~5件目)

2012/07/27 08:16
回答No.6

金のためなら何でもありの感もある昨今では生き馬の目を抜かれてしまいます
詳しい訳でも専門家でも無いのですが即刻、審査請求を何故しないのですかね

「特許を出願して審査請求しない意義とは何でしょうか?」
http://okwave.jp/qa/q3928372.html

本特許が御社の利益になるのかどうかは、モノによるし判断に違いが出るかと
もし莫大な損になる可能性があるのなら当然、特許取得価値は高いだろう
然しながら価値が低いのならばメーカーから引き合いも来ない筈ですよねぇ

お礼

2012/07/27 15:29

URL参考になりました、ありがとうございます

質問者

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質問する
2012/07/26 21:30
回答No.5

>1 審査請求をしていない特許出願にて特許の内容を開示しても良いのか?

出願書類に書いてあることの範囲でしたら、御社の不利になることはないと
思います。ただし、出願書類に書いてあること以上の情報を開示して、取引
先のメーカーが、御社の出願内容を上回る特許出願をすれば、取引先のメー
カーの方が強い特許を持つ可能性があるでしょう。


>2 特許成立していない案件にて、ロイヤリティーまたは、独占使用として
  の契約金等の請求は正当なのか?

御社の製品の機能・性能が優れていて、他社に比べて競争優位であれば、
ロイヤリティーまたは、契約金等の請求は可能かもしれませんが、単に
特許出願しているだけで請求するのは難しいように思います。私がメーカー
の立場ならば、「その件については、特許が登録されてから話し合いましょ
う。」のような対応をすると思います。
仮に、うまく取引が成立して、ロイヤリティー等に相当する分を先取りでき
たとしても、特許が登録されなければ、払い戻しを請求されるかもしれませ
ん。

>メーカーの要望として、特許の内容(機械稼動部の特許)をメーカーの生業
 内に限定し独占したい。

今回のお問い合わせは、この点が最重要課題のように思います。
そのメーカーとの取引が御社の利益にとって重要な位置づけであれば、
特許の内容を独占させる選択肢もありそうですが、他の取引先も重要であれ
ば、独占契約は避けることが常識的な判断でしょう。
「メーカーの生業内に限定し」・・・これも難しい言葉ですが、上記の
「他の取引先」と想定される会社が、メーカーの生業外の業種であれば、
独占させても御社の利益に障害は少ないように思います。

上記の通り回答しましたが、御社の出願中の特許が「構造などに関する特許」
と想定したものです。「製造方法などに関する特許」の場合は、状況が異な
る可能性がありますので、注意が必要と思います。

>メーカーの要望として、特許の内容(機械稼動部の特許)をメーカーの生業
 内に限定し独占したい。

特許権を取引先に「売る」という選択肢もあると思います。登録後であれば、
ある程度確実な金額で取引できるでしょう。登録前、しかも公開もされて
いない段階では、確実な金額の評価は難しく、期待値とリスクの相殺勘定に
なるものと想像します。

回答(1)さんのご心配

サンプルを見せる、或いは取引先に評価してもらうということは、
出願書類に書いてあることの範囲を超える情報を開示という考え方と思い
ます。

秘密保持契約で防御する以外にも、仮に契約が成立しなかったときに、取引
先がコピーして来そうな技術内容を、追加で特許出願することで防御する
方法もあると思います。

回答(4)さんのご指摘
 「契約関係とはそれが破綻したとき、想定外などと泣かない為の備え。」
まさに、そののとおりです。

秘密保持契約なども、初回の打合せに遡って有効とするようなことも日常的
に行われますから、ご心配があれば、今からでも秘密保持契約を結ぶことも
可能と思います。

念のために付け加えますが、遡って有効とできるのは、友好的な関係が保た
れている状況に限られますので、思い立ったら早く行動に移すことが宜しい
かと思います。

お礼

2012/07/27 15:33

詳細な御説明と御教授ありがとうございます。サンプルは
稼動の動きなので、構造はブラックボックスにして
動きだけ動画撮影し確認していただくように考えています
ありがとうございました

質問者
2012/07/26 19:37
回答No.4

1.審査請求をしていない特許出願にて特許の内容を開示しても良いのか?

今日日のビジネス時間では待ってられなく開示、商談すること多いです。但し○○の内容で特許出願しましたとは言ったことも聞いたこともありません。
出願しているから、その内容で相手が出願することは出来ないが、真似たものを後出しする場合がある。当然争いになるので余程のメリットがないと普通はしない。
その場合を想定し、交渉経過の証拠を固めておく必要があるでしょう。

2.特許成立していない案件にて、ロイヤリティーまたは、独占使用としての
 契約金等の請求は正当なのか?

特許成立しなかった場合は相手側のリスクとなるので条件付き契約になるはずだが、それは良しとして問題ないでしょう。1.を固める為には有効。

3.・・・製造が直接であるか間接なのかは無関係です。

>メーカーの生業内に限定し独占としたい意向

生業でない分野なら他社へのライセンシーも構わない。。。それが想定できるほど価値ある特許だとの認識。。。お金は少し値切られても認めて良いと思います。

  専用実施権と通常実施権の違い
  http://www.kansai-tlo.co.jp/s_tlo/education/9-1.html
その経験無いので理解出来てません。

文面は信頼関係が醸成されていると読めますが、契約関係とはそれが破綻したとき、想定外などと泣かない為の備え。条文は専門家のチェックが必要で、大企業では弁理士より弁護士のお仕事になります。

お礼

2012/07/27 15:34

特許取得後実施権について、勘案してみます
ありがとうございました

質問者
2012/07/26 17:44
回答No.3

回答(2)さんの内容に賛同です。

そして、少し行政書士さん、弁理士さん等から、多様な情報収集してください。

2012/07/26 17:33
回答No.2

>>初回の商談のでしたので、書面等にて議事録も控えておりません

初めに秘密保持契約書は交わすべきです
行政書士等相談するといいです

お礼をおくりました

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