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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:拒絶理由通知について)

最後の拒絶理由通知での明細書の補正について

2023/10/13 17:35

このQ&Aのポイント
  • 特許出願人が受けた最後の拒絶理由通知には、明細書の補正が指定された期間内にされていなくても審査官が補正を却下しない場合があるのかについて教えてください。
  • 特許出願人が受けた最後の拒絶理由通知の期間内に明細書の補正をしなかった場合、審査官が補正を却下することはあるのかについて教えてください。
  • 最後の拒絶理由通知で指定された期間内に明細書の補正をしなかった場合、審査官は補正を却下することなく審査を進めることがありますか。
※ 以下は、質問の原文です

拒絶理由通知について

2004/09/22 18:16

特許出願人が最後に受けた拒絶理由通知の際に指定された期間内にした明細書の補正が願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないときでも、審査官が
その補正を却下してはならない場合があるのかどうか
教えて下さい。

回答 (2件中 1~2件目)

2004/10/15 13:55
回答No.2

いわゆる要旨変更の補正ですので、補正を却下するのが通常です。
しかし審査官がそれに気づかなかった場合はそのまま補正を認めるケースがあり得ます。

お礼

2004/10/16 08:44

ご回答有難う御座いました。
今後もよろしくお願いします。

質問者

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質問する
2004/09/24 09:02
回答No.1

 結論からいうと,補正を却下することはありません。料金を支払っているので,当然でしょう。

 補正書には必ず補正理由を書きます。その理由をみて,審査官は補正の是非を決断して特許査定または拒絶査定を決めます。つまり,補正そのものを認めるか否かを決めるのではなく,補正の理由に妥当性が認められず,また,その直前の最後の拒絶理由を覆すだけの意見がない限り,拒絶査定を出します。

 最後と思った拒絶理由に対し補正をした場合,拒絶査定ではなく,また拒絶理由がくることがあります。

お礼

2004/09/24 09:30

誠に有難う御座いました。
今後もよろしくお願いします。

質問者

お礼をおくりました

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