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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:設計制作した製品の保護について)

製品保護のための対策とは?

2023/10/12 18:37

このQ&Aのポイント
  • 設計制作した製品の保護について、最近試作をしてデータを渡したところ、他の業者に渡されて制作されることがあり困っている。データを渡す際にどのような保護対策を行っているか知りたい。
  • 製品の設計制作を行っている会社では、最近試作品のデータを渡したところ、他の業者に渡されてそこで制作されることがある。このような場合、どのような保護対策を行っているのか教えてほしい。
  • 治工具の設計制作をしている会社では、最近データを渡す際に問題が発生している。データを渡した先で別の業者に渡されて制作されることがあり、困っている。このような問題を防ぐためには、どのような保護対策を行えば良いのか知りたい。
※ 以下は、質問の原文です

設計制作した製品の保護について

2001/03/19 21:34

始めまして、当社では治工具の設計制作をしてますが、最近試作をして、
データ(CADデータ 電気回路)を渡したところ、次回からはそれを
元に別の業者に渡されてそこで制作をされることがあり困っております。
 皆様はこのようなデーターを渡すときにはどのような保護対策を行って
いるのかお教え願い無いでしょうか?
 よろしくお願い致します。

回答 (5件中 1~5件目)

2002/03/22 20:28
回答No.5

はじめまして。
皆さんが言われる通り、今回の場合、機密保持契約をしっかり
結んでおくということ、それと、取引の内容として設計代を
クライアントが支払っている場合は、発明に関する特許所有権
はクライアントに譲渡される場合が多いです。これも、最初の
契約で協同出願にするとか決めておく必要があります。
私のとこは100%設計会社で、過去いくつも出願されることが
ありましたが、全て客先の費用で研究開発してるわけですから
特許は客先が出願しています。もっとも私のとこでは製造は
ないのでどうでもいいのですが、、、
もし、貴社が独自の費用で設計開発をしているのであれば、発明
した技術は独自で出願されたほうがいいと思いますよ。
でも、それもコストがかかる話なので、協同出願して製造権を
キープするか、もし他社に行ってしまってもロイヤリティーという
手もあります。いずれにしても、最初の契約をしておけばもめず
に済むと思うのです。

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2002/03/06 21:26
回答No.4

試作の段階でも、図面等の情報を取り交わす場合、会社間での秘密保持契約を締結するのが有効と思います。
ただし、その段階で技術的な内容が周知の事実であったり、すでに第三者から得た技術であることを証明されれば、この限りではないですけど

2001/03/24 03:28
回答No.3

CADデータ 電気回路のソフト、ハードの保護策のご検討にあたっては以下の点にご注意ください。
1、顧客との契約には秘密保持、ソフトは著作権を顧客に販売するものではないこと(コピーの禁止)を明確にすること。
2、技術的なアイデアがまとまれば、ソフト、ハードを問わず特許出願を行うのがベターですが、その内容が、貴方以外には知られる恐れのないものであれば秘密の維持を検討すること。
3、秘密にするものは特許出願を行わないこと。
4、特許出願の経費をできるだけ安く上がるように工夫すること。(早い話自社にて出願する体勢を整えること)。
5、営業秘密や特許出願しないソフトは、その存在時期の証明が重要でですので公証人の認証を得ておくこと。
7、特許取得ができないような内容でも意匠権では可能なものもありますので、特許のみならず他の工業所有権もケースに応じ有効に利用すること。
8、以上のことが定常的に行えるように人材や社内体制を整えておくこと。

2001/03/21 09:11
回答No.2

 こんにちは。
開発品の試作品を手配する前に,私は,必ず特許出願をしています。
手配が遅れても,特許出願を優先しています。
 もちろん,手配先の業者とは秘密保持契約は結んでいます。
しかし,それで秘密が保持される保証はない,と思っています。
漏洩した場合の証明が難しくなります。また,証明できたとしても,
裁判などに持ち込むと,想像以上の労力と費用を費やします。
 かなり消極的な対応ではありますが,ご参考になればと思い,
送ります。

2001/03/19 23:42
回答No.1

大変悔しいことですね。
顧客との契約内容により取り得る策が制限されますので、それを前提に以下のアドバイスをご検討ください。
1、データ類は著作権として保護される可能性がありますので、その方向での保護策をご検討ください。
2、試作段階とのことですので、特許出願をお考え下さい。
 もし、公開された確かな証拠が存在しないなら今からでも特許取得が可能なケースがあります。
3、顧客や約束を違えて理不尽な行為を行っているのでしたら、民法上の契約違反や不正競争法による営業秘密の不正取得に該当する可能性があります。(この点はことが大きくなる可能性有り)
 周辺の事情が明確でないので、アウトラインを記載しました。
 詳しい事情が解れば、具体的なアドバイスも可能と存じます。

お礼

0002/11/30 00:00

どうも有り難う御座います。
現在 データ(CADデータ 電気回路)のハード的またはソフト的な保護対策を検討しています。このことについてアドバイスをお願いいたします。

質問者

お礼をおくりました

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