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RoHS規制の適用除外項目について
回答(3)
[答え] [専門家] [自信あり]
回答遅れました。。。
【使用制限化学物質】
・以下のRoHS指令規制対象金属類化合物
①カドミニウム及びその化合物
②6価クロム化合物
③鉛及びその化合物
④水銀及びその化合物
以上の①④については意図的に添加された
場合、及び不純物であったとしても、その
含有濃度が許容範囲内である場合には、その
部品や材料は使用制限対象とする。
【適用除外】
RoHS指令付属書第4条(1)に適用除外について
示されているかと思います。
「合金成分として鋼材の中の0.35%までの鉛、
アルミ材の中の0.4%までの鉛、及び銅材の
4%までの鉛については適応除外」
・快削鋼 :0.35%(重量比)以下
・快削アルミ :0.4%(重量比)以下
・快削黄銅:4%(重量比)以下
・快削りん青銅:4%(重量比)以下
以上のように解釈すればよろしいかと思います。
ちなみに当方は既に環境対応事務機を販売している
企業に勤めています。わが社ではこのように解釈
しております。
参考になりましたら幸いです。
●質問者からのお礼
ご丁寧な回答有難う御座居ます。
回答(2)
[答え] [専門家] [自信あり]
回答送れまして申し訳ございません。
「②alloying element を”混入した成分”と読む。」
と解釈すればよいと思います。資料が会社にある為、改めて月曜日に回答いたします。
●質問者からのお礼
遅い時間にまでお手間を取らせまして、まことに有難う御座います。
回答(1)
[答え] [関係者] [自信あり]
現在流通しているSUM24LはEU指令のRoHS規制適合となります。またKNメッキを施す場合も「Pb添加量0.35%(重量比)以下」と指示しておけばOKです。A2011の場合はPb添加量が0.20.6%となるので使用は出来ないと思います。
●質問者からのお礼
ご回答頂き有難う御座居ます。|
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