【知らないと損する ベトナムビジネスの基礎知識】 第4回
強制社会保険に関する罰則

執筆者:斉藤雄久氏(AIC Vietnam Co.,LTD.代表)



ベトナムにおける強制社会保険には、社会保険・医療保険・失業保険の3つがあります。それらの保険料が未納であったり、納付額が不足している事が発覚した場合、通常は労働法の細則に基づく罰則が適用されます。加えて非常に悪質と判断された場合、刑法に基づく罰則もあります。後者については、2018年1月より施行されています。今回は強制社会保険に関するこれらの罰則について解説します。


Ⅰ.労働法の細則に基づく罰則
1.医療保険に関する罰則規定
労働法の違反行為に関する罰則を定めた政令No.176/2013/ND-CPに基づきます。

(1)加入対象者への医療保険料を納付しない雇用者に対しては、人数に応じて50万~3,000万ドンの罰金を科す(同政令第57条3項)。

(2)規定に基づく医療保険料を納付しない雇用者に対して、不足額に応じて30万~3,500万ドンの罰金を科す(同政令第57条4項)。


2.社会保険、失業保険に関する罰則規定
政令No.95/2013/ND-CPに基づきます。

(1)①納付の遅延②不十分な額の納付③規定の人数に満たない分の納付、のいずれかに違反した雇用者に対しては、行政処分書の作成時点における社会保険料、失業保険料の納付すべき総額の12%~15%、 7,500万ドンを超えない罰金を科す(同政令の第26条2項)。

(2)加入対象者全員に対する保険料を納付しない雇用者に対し、行政処分書の作成時点における社会保険料、失業保険料の納付すべき総額の18%~20%程度、7,500万ドンを超えない罰金を科す(同政令の第26条3項)。


Ⅱ.刑法に基づく罰則
こちらの罰則は、刑法No.100/2015/QH13に基づくものです。故意に保険料を納付しない、過少に納付するなどの悪質な違反行為が対象となっています。刑法での罰則には、法人のみならず雇用者個人も対象となっています。具体的な内容は下記の通りです(同法第216条)。

1. 雇用者個人に対する罰則
(1)5,000万ドンから2億ドンの罰金、1年間の拘束を受けない教育、あるいは3ヶ月から1年の懲役。
• 5,000万ドンから3億ドンの保険料の不適切な納付。
• 10人から50人未満の保険料の不適切な納付。

(2)2億ドン~5億ドンの罰金、あるいは6ヶ月から3年の懲役。
• 2回目の罰則を受ける場合。
• 3億ドン~10億ドンの不適切な納付。
• 50人から200人未満の保険料の不適切な納付。
• 5,000万ドンから3億ドンの保険料、あるいは10人から50人未満分の保険料を徴収しながら納付しない行為。

(3)5億ドンから10億ドンの罰金、あるいは2年から7年の懲役。
• 10億ドン以上の保険料の不適切な納付。
• 200人以上の保険料の不適切な納付。
• 3億ドンから10億ドンの保険料、あるいは50人から200人未満分の保険料を徴収しながら納付しない行為。

(4)上記に加えて裁判所の判決に基づき、違反を行った雇用者に対して、2,000万ドンから1億ドンの罰金、免職、職務停止、あるいは1年から5年の期間において、一定の業務に就くことが禁じられる。


2. 法人に対する罰則
• 上記1の(1)の場合、2億ドン~5億ドンの罰金。
• 上記1の(2)の場合、5億ドン~10億ドンの罰金。
• 上記1の(3)の場合、10億ドン~30億ドンの罰金。


まだ日系企業に対して、刑法に基づく罰則が適用された話は、耳にした事はありませんが、既にベトナムの企業では罰せられた事例が現地紙の報道で確認できます。

注意すべき事としては、外国人で就労する者の一部も、医療保険、社会保険の加入対象者となっている事です。外国人の就労者に対する保険料を、まだ納付していない雇用者はあるかと思います。これに関しても故意に行っており、悪質と当局に判断されれば、刑法に基づく罰則の対象にされないとも限りません。

強制社会保険の納付については、ベトナム人のみならず対象となる外国人についても、納付する事が必要です。



執筆者プロフィール
斉藤雄久(さいとう・たかひさ)
東京都葛飾区出身、早稲田大学社会科学部卒。1994年12月のハノイ大学への留学以降、ベトナム在住は25年以上となる。現在AIC Vietnam Co.,LTD.のPresident。当地での豊富なビジネス経験に基づく独自の観点から、法規にも基づく実務的なアドバイス業務を実践するほか、国内外での講演も多数。


AIC Vietnam Co.,LTD.の公式サイトは、こちら

出典:『月刊エミダス ベトナム版』掲載号は、こちら
 







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